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住宅街区整備促進区域

土地の高度利用と良好な住宅街区を形成するために、大都市地域の市街化区域内において、下記2つの条件に当てはまる区域に指定される区域のこと。

(1)高度利用地区で、かつ中高層住居系地域か住居系地域

(2)大部分が非建築敷地として一定の要件を備えた0.5ha以上の区域

同促進区域が決定されると、区域内の地権者は、区画整理手法を用いて街区の一部に中高層住宅を建設する事業(住宅街区整備事業)を行うよう、努めなければならない。

また、同促進区域の決定から2年が経過すると、住宅街区整備事業を市町村主体で行うことになる。

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