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修繕・模様替え

建築基準法では、以下のような修繕工事がある

修繕:建築物の ある部分をほぼ同じ材料を用いて、同じ形状・同じ寸法でつくり替え、性質や品質を回復させる工事

模様替え:別の仕様を用いてつくり 替え、性能や品質を回復させる工事

修理:住宅設備が故障し、部品を取り替えて性能や品質を回復させる工事は

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