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第1種市街地再開発事業

市街地再開発事業の内、比較的小規模なエリアを再開発する際に用いられる。

再開発事業の施行者としては、個人や市街地再開発組合のほかに、地方公共団体、公団、地方住宅供給公社などがあり、個人や組合が施行者になれるのは第1種市街地再開発事業のみ。

対象区域として、以下があげられる。
(1)市街地再開発促進区域内
(2)以下のA-Dの条件に該当する土地の区域内
A:高度利用地区等であること
B:一定の耐火建築物の建築面積の合計が、区域内の全建築物の建築面積のおおむね1/3以下である。または、一定の耐火建築物の敷地面積の合計が、区域内の全宅地面積のおおむね1/3以下であること
C:区域内に十分な公共施設(道路・公園・広場・緑地等)がなく、土地利用が細分化されているなど、土地利用状況が著しく不健全であること
D:区域内の土地の高度利用を図ることが、都市機能の更新に貢献すると認められること

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