宅地建物取引業面免許の取り消し|リフォーム・注文住宅ならLOHAS studio(ロハススタジオ)

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宅地建物取引業面免許の取り消し

宅地建物取引業免許を所持し営業活動をしている会社が、取引相手に対し不当行為を行った際、都道府県知事により免許取り消しとなる。

以下の行為は宅地建物取引業の範囲になり、免許を受けることが必要

宅地または建物の売買
宅地または建物の交換
宅地または建物の売買、交換または貸借の代理
宅地または建物の売買、交換または貸借の媒介

業種としては、デベロッパー(住宅・マンション分譲会社)・不動産販売会社・不動産流通会社(中古住宅等)が挙げられます。

免許取り消しとなる行為の一例

 ・不動産売買等を行うにあたって、取引相手(購入者など)に対し、重要事項を故意に告げない(耐震強度不足など)

 ・もしくは、事実ではないことを告げる

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