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地区計画の届出と勧告制限

開発・建築行為を、地区整備計画が定められている地区計画区域内で行おうとする場合、工事着手の30日前(かつ建築確認申請の前)までに、区市町村長に届け出る必要がある。

対象となる開発・建築行為は、以下の通り。

(1)土地の区画形質の変更

(2)建築物や工作物の建設

(3)建築物等の用途の変更

ちなみに区市町村長が、届出の内容が地区計画に適合しないと判断した場合は、設計の変更を勧告できる。

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