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請負契約(うけおいけいやく)

契約手法のひとつ。

依頼を受けた仕事を完成させることを条件にした請負人と、完成した仕事に対して報酬の支払いをすることを条件にした注文者との間で交わされる契約。

無形・有形を問わずに契約を結ぶことができる。

有形物の例としては、土木工事や建物建築工事、無形物の例としては弁護士への依頼などが代表的なものとして挙げられる。

注文者は依頼した仕事の目的物を引き渡す・もしくは仕事が完遂する段階で報酬を支払うことになっており、作業経過の間は支払う義務を負わない。請負人側は、報酬の請求を仕事が完結・目的物が完成した時点に行うことが契約事項として約束されている。

実例としては、土木・建築など工事請負契約の際は、工事場所・工期・工事名称・請負代金などが明記された工事請負契約書を交わし、また詳細な事項に関して約束を明記した設計図書・契約約款・見積書等の資料を揃えることが原則となっている。

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