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要介護等状態区分

介護保険制度の改正法では、日常生活で支援が必要な状態を「要支援1-2」、常に介護が必要な状態を「要介護1-5」に分類している。

「要介護1-5」に認定された場合、介護サービスの「住宅改修費の支給」を利用することができ、「要支援1-2」に認定された場合には、「介護予防住宅改修費の支給」 が利用できる。

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