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監理技術者

日本の建設業において現場の技術水準を確保すべく配置される技術者のこと。 建設業法の規定により、特定建設業者が元請として外注総額3000万円以上となる工事を発注者から直接請け負う場合、現場に配置しなければならない技術者のことである。 元請であっても同3000万円未満の現場、下請工事などには主任技術者の配置で良い。なお、3000万円の金額区分は、建築一式工事の場合は4500万円となる。 監理技術者とはおおよそ次の3つをさしている。 1. 特定建設業者が監理技術者を必要とする現場に配置できる技術者 2. 監理技術者資格者証と監理技術者講習修了証を所持している技術者 3. 実際個々の工事に監理技術者として配置されている技術者 工事監理者と表現が似ているが、まったく異なる立場であり、管理技術者という方が適切。

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