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日影規制(にちえいきせい)

日照を確保することを目的とした、日影による建築物の高さの制限。 1976年の建築基準法改正により、第56条の2として導入された。 地方公共団他が条例で定めた区域で一定以上の高さの建物を建てる場合は、冬至日の午前8時から午後4時までの間に、一定時間以上、一定の範囲に日影となる部分を生じさせてはならない。

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