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眺望権

建物の所有者などが、風景等の一定の景色の眺望を妨害されない権利のこと。 日本国憲法の第13条(幸福追求権)や第25条(生存権)を根拠として提唱されている環境権の一種だが、これが失われることで居住者の健康や生活を著しく害することはほぼないため権限は軽い。 隣接地に建物が立つなどで侵害されることが多いが、「一般に住宅地における眺望は、別荘地や観光地における眺望ほどには格別の価値を見出し難い」とされ、侵害を認められることは少ない。

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