消費増税とリノベーション・新築(LOHAS studio Blog 小泉太@OKUTAのブログ) リフォームのオクタ

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小泉太@OKUTA

消費増税とリノベーション・新築

2016/03/10

既に2017年4月から、現行8%から10%へ消費税が増税されることが決定されています。

その次回の消費増税に伴うリフォーム・新築の経過措置についてご説明します。

今回の消費増税では前回の増税時と同様に、下記の経過措置が取られる予定です。

【消費増税 経過措置イメージ図】※画像をクリックすると拡大
消費増税経過措置について

【経過措置については、主に下記の2通りがあります。】

1、2017年3月31日までに、お引き渡しが完了する場合は、消費税8%が適用され、4月1日以降のお引き渡しになる場合は、消費税10%が適用されます。

2、但し、増税開始日の6ヶ月前である2016年9月30日までに、請負契約が締結されている場合は、お引き渡しが2017年3月31日を経過しても、経過措置として消費税8%が適用されます。

前回の5%から8%への増税時も、この経過措置が取られています。

その時の経験を踏まえますと

現状税率が適用される6ヶ月前である9月30日までに

ご契約を急ぐいわゆる「駆け込み注文」が多くお見受けされました。

また、9月30日までにご契約が間に合わないケースなどは

3月31日までの完工・お引き渡しを急ぐケースが多く

お客様も業者側も大慌ての状況になったケースも多々あったようです。

消費増税の経過措置が取られる2016年9月30日になりますと

大変混雑することが予想されます。

現在あるいはこれから「リフォーム・リノベーション・新築」を

ご検討されているお客様におかれましては、上記の経過措置について

十分にご理解された上で、余裕を持ったスケジュールで

ご相談をしていただくことをお勧め致します。

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ひとこと

はじめまして! 株式会社OKUTA 代表取締役社長 小泉 太と申します。 まずはブログを通して皆様の快適な住まい創りのお役に立てる情報発信をさせて頂きます♪ お時間のある時にでも読んで頂けましたら幸いです☆ YouTUbeはコチラ

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