LOHAS studio
小泉太@OKUTA
2016/03/11
来年2017年4月に消費税が8%から10%へ引き上げられますが
中古物件の売買については課税・非課税の2通りあることは
あまり知られていないのでご説明します。
一度でも不動産取得(土地購入)の経験がある方は
ご存じだと思いますが、土地の売買については
非課税となっており、土地購入に関しては消費税はかかりません。
※但し、建売りや注文住宅など新築の建物が付属する場合は、その建物には消費税が課税されます。
しかし、更地の土地では無く
中古の戸建てやマンションについてはどうでしょうか?
多くの方々が土地だけでは無く、戸建てであれば建物
マンションであれば部屋が付属するので、
当然全ての物件に消費税がかかると思われている方が
多いのではないでしょうか?
実は全てに消費税がかかる訳ではないのです。
では、消費税がかかるケース(課税)と
かからないケース(非課税)についてご説明します。


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