「3000万円特別控除」を受ける場合の注意点(株式会社OKUTA LOHAS studio 大宮店のブログ 平山 伸太郎@OKUTAのブログ) リフォームのオクタ

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平山 伸太郎@OKUTA

「3000万円特別控除」を受ける場合の注意点

2020/10/28

こんにちは、平山です。寒さを感じる日が増えてきて秋も深まり、冬が近づいているんだなと感じます。    これから更に寒くなり、空気が乾燥してきます。気になるのはやはり新型コロナウィルスとインフルエンザ。  感染予防を徹底し、注意していきたいと思います。

さて、マイホームを売った時の優遇制度である「3000万円特別控除」はご存知でしょうか。        本来、不動産を売却した際、その不動産が購入した時より高く売れて利益が出るとその利益に対して「税金」が掛かりますが、ご自身が住んでいた家(居住用財産)を売却した場合、購入時より高く売れたとしても、 利益 (譲渡所得)の3000万円までを非課税にしてくれる特例です。この特例を受ける場合、下記の事項に注意する必要があります。

 

1.居住しなくなってから「3年目の年末」を経過したマイホームはこの制度を受けられません!!

☆この制度を受ける事ができる「居住用財産」がどうかは、実際に居住しているかどうかで判断されます。   仮に所有者が4年前から終身利用できる契約で有料老人ホームに入所して、マイホームは時々帰る事ができるようにしてあったとしても、実態として生活をしていないのであれば、税務署は「居住用財産」として認めてくれません。(ただし、病気の転地療養などで一時的に空家にし、治癒すればいつでも戻ってくる事が認められるケースでは居住用として認められます。) 居住しなくなって3年目の年末を経過してからの売却は、もはや3000万円特別控除などの税務上、居住用の特例を利用できませんのでご注意下さい!!

 

2.人に貸したマイホーム売却し居住用の特例を受けたい場合!!

☆この場合も、所有者が居住しなくなってから3年目の年末までに売れば「3000万円特別控除」が適用されます。このため、こういったケースの場合は、契約上立退き問題が起こらないようにするとともに居住用の特例が利用できるように借家契約を2年から3年の 「定期借家契約」締結するなど工夫が必要でしょう。

 

3.マイホームを取り壊して土地だけを売る事にした場合!!

☆この場合は、取り壊してから「1年以内」に売買契約をする事が条件になります。この期間内に売買契約を行っていれば、仮に引渡しが住まなくなってから3年目の年末になったとしても「3000万円特別控除」などの居住用特例が利用できます。
ただし!!!空家の場合と異なり、この敷地を人に貸すと居住用の特例が適用できなくなりますの十分注意してください。

 

4.相続の場合!!

☆例えば、2年前まで夫婦で住んでいた夫名義の住宅で「現在空家」の住宅を、夫が亡くなって奥様が売る場合は、「居住用」の特例は適用できません。「居住用」かどうかは所有者として居住していることが前提になります。

 

5.居住している住宅の敷地を一部分割して売る場合!!

☆一言、、居住用になりません!!!

 

ご自身のお住まいを売却する場合に、税務上優遇措置を受ける場合は注意すべき点を知っておく事は大事ですね!!

 

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