マイホーム資金をもらった場合の贈与税の特例(株式会社OKUTA LOHAS studio 大宮店のブログ 平山 伸太郎@OKUTAのブログ) リフォームのオクタ

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平山 伸太郎@OKUTA

マイホーム資金をもらった場合の贈与税の特例

2021/04/28

こんにちは、平山です。

 

親、祖父母等、金額の贈与を受けた際は、原則下記の様に贈与税が掛かります。

贈与財産の価格-110万円(基礎控除)=課税価格

課税価格×税率-控除額=贈与税額(税率は受けた額により異なります。)

 

その贈与の資金用途がマイホーム購入の場合、

直系尊属(親、祖父母)から一定の住宅の取得資金として贈与を受け、令和3年12月31日までの契約で

消費税10%課税された物件の場合は1,500万円又は1,000万円、

それ以外の場合は、1,000万円又は500万円が非課税となる制度があります。

 

◆住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に含まれる消費税等の税率が10%である場合

・省エネ・耐震等一定の良質な住宅・・1,500万円

・上記以外の住宅用家屋・・・・・・・1,000万円

 

◆住宅用の家屋の新築等に係る対価等の額に消費税が非課税である場合

・省エネ・耐震等一定の良質な住宅・・1,000万円

・上記以外の住宅用家屋・・・・・・・  500万円

 

(上記非課税額に贈与の基礎控除110万円を合わせられます。)

 

※良質な住宅用家屋

・断熱等性能等級4

・耐震等級2以上

・免震建築物

・一次エネルギー消費量等級4以上

・高齢者等配慮対策等級3以上

贈与税は、結構高い税金です。

上記の金額を参考に、購入計画を立てられるのもよろしいかと思いますよ!

 

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