住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用した場合に、新築住宅や中古住宅の購入だけでなく、増築やリフォームに対して、一部の金額が所得税や住民税から10年間にわたって控除される制度です。控除される金額は、毎年の住宅ローン残高の1%、1年の最大控除額の上限40万円(ただし、長期優良住宅、低炭素住宅の場合、50万円)、所得税と住民税の合計額の中で、一番小さい額が、その年の控除額として適用されます。制度の期限は、2017年末までとなります。ここでは、住宅ローン減税制度を受ける条件や申請に必要な書類について、わかりやすく紹介していきます。
住宅ローン減税制度は、住宅ローンを利用した場合に、新築住宅や中古住宅の購入だけでなく、増築やリフォームに対して、一部の金額が所得税や住民税から10年間にわたって控除される制度です。控除される金額は、毎年の住宅ローン残高の1%、1年の最大控除額の上限40万円(ただし、長期優良住宅、低炭素住宅の場合、50万円)、所得税と住民税の合計額の中で、一番小さい額が、その年の控除額として適用されます。制度の期限は、2017年末までとなります。
制度を受ける場合には、以下の条件があります。
なお、増改築やリフォームの場合、以下の条件を満たしている必要があります。
また、建築基準法は改正されていくため、中古住宅を購入する際には、現行の耐震基準を満たしている必要があり、以下のいずれかの条件を満たしている必要があります。
申請は、入居した年の翌年の確定申告の際に、税務署にて行うこととなります。2年目以降は、勤務先に住宅ローンの残高証明書を提出することで、年末調整の際に適用を受けることができます。
中古住宅・一戸建てを購入してリフォームを行った場合、住宅ローン減税の申請には以下の書類が必要です。申請が遅れないように、早めに必要書類を準備しておきましょう。
税務署、または、国税庁のサイトから入手することができ、住宅ローン減税の手続きをするための必要書類となります。
購入した中古住宅・一戸建てのある市区町村の役所から入手することができ、実際に住宅ローン借入れの名義人が住んでいることの証明になります。
勤務先で入手することができ、通常、年末調整後に発行されることが多いようです。会社に勤務している、給与所得者の必要書類となります。
住宅ローンを借入した金融機関等から送付され、複数のローンを組んでいる場合には、全ての残高証明書が必要です。住宅ローンの残高がどれくらいあるかの証明になります。
法務局で入手することができ、通常、建物と土地でそれぞれ1通ずつ必要です。ただし、土地を現金で購入した場合には、土地の登記簿謄本は不要です。なお、コピーは不可で、必ず原本を提出しなければなりません。持ち分や抵当権の有無の確認に使用されます。
中古住宅・一戸建てを購入したときの住宅の売買契約書のコピーが必要です。なお、住宅ローンで土地を購入した場合には、土地の売買契約書のコピーもあわせて必要です。購入金額や購入日などの確認に使用されます。
耐震基準適合証明書であれば建築士事務所の建築士等から、住宅性能評価書であれば国土交通大臣の登録を受けた住宅性能評価機関から、既存住宅売買瑕疵保険付保証明書であれば国土交通大臣に指定された住宅瑕疵担保責任保険法人から、それぞれ入手することができます。現行の耐震基準を満たしていることの証明になります。